遺言書の作成
15歳になると誰でも「遺言」をすることができます。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができるのです。
さらに、 財産に関する事以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
当事務所では、確実な方法として「公正証書遺言」を勧めております。公証センターに行くための事前準備(誰に何を残したいか等の内容相談、戸籍謄本や固定資産評価証明書等の書類の収集)もサポートいたします。
遺言の種類
遺言には、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類あります。
≪普通方式遺言の種類と比較表≫
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|---|
適切な遺言(難易) | 難しい | 難しい | お勧め |
作成方法 | 手軽に作成でき、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印する必要があります。 | 遺言書を作成し(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出して、その確認を受けます。 | 証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成し、遺言者、証人、公証人が署名押印します。 |
証人 | 不要 | 公証人・証人2人 | 公証人・証人2人 |
費用 | ほとんどかからない | 公証センター手数料等 | 公証センター手数料等 |
保管 | 遺言者、推定相続人、遺言執行者、受遺者等 | 遺言者、推定相続人、遺言執行者、受遺者等 | 原本は、公証センター。正本と謄本は遺言者。他に推定相続人、受遺者、遺言執行者等 |
秘密性 | 遺言の存在や内容を秘密にできます。 | 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできます。 | 遺言の存在、内容共に、証人が知ることになります。 |
遺言書の開封 | 封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封する必要があります。 | 必ず家庭裁判所において相続人の立会いのもと開封する必要があります。 | 開封のための手続きは不要です。 |
家庭裁判所の検認(注) | 必要 | 必要 | 不要 |
メリット | ・自分1人で作成できる ・費用がかからない ・秘密保持に適している |
・遺言の存在を明確にできる ・遺言の内容を秘密にできる ・費用があまりかからない ・公証センターに提出するので、作成日が特定できる |
・家庭裁判所での検認が必要ない ・公証人が作成するので、無効な遺言書となることがほぼ無い ・紛失しても再発行してもらえる ・遺言の存在と内容を明確にできる |
デメリット | ・偽造・変造・減失・隠匿・未発見の恐れがある ・家庭裁判所での検認が必要 ・遺言が有効であるための要件不備により遺言が無効になったり、登記の書類として単体で有効に利用できない場合がある |
・家庭裁判所での検認が必要 ・遺言が有効であるための要件不備により遺言が無効になったり、登記として単体で有効に利用できない場合がある ・公証センターの費用がかかる |
・遺言の内容が漏れる可能性がある ・公証センターの費用がかかる |
(注)家庭裁判所の検認
遺言書(公正証書遺言書を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせると共に、遺言書の形状・加除訂正の有無、日付、署名など検認の日当日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きのことです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
≪特別方式の遺言≫
特別方式遺言には、「危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)」と「隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔地遺言)」があります。
死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行える簡便な方法の遺言です。
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。
≪自筆証書遺言書保管制度≫
2020年7月から法務局で遺言書を保管できる『自筆証書遺言書保管制度』が始まりました。
自筆証書遺言書保管制度では、法務局で大切な遺言書をお預かりし保管するため、遺言書の紛失や隠匿等を防止することができ、存在の把握が容易となる上、家庭裁判所での検認が不要です。費用の面でも遺言書の保管の申請1通件につき、3,900円の手数料なので、気軽に利用可能することができます。
法務局ホームページ_自筆証書遺言書保管制度について
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