限定承認・相続放棄|相続手続・遺言のご相談は沖縄県那覇市の当山恵子司法書士・税理士事務所へお任せ下さい!

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限定承認とは?

限定認証

被相続人の債務がどの程度あるか不明の場合や財産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。
仮に遺産の総額が1億円で負債(借金)が1億2,000万円だった場合、家庭裁判所で限定承認の手続きをすれば、2,000万円については責任を負わなくてもよいことになります。


申述の方法

相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内に、相続人全員が共同して、限定承認の申述を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。


限定承認の注意点

相続の開始を知った後、何もしないまま3ヵ月が過ぎてしまった場合、自動的に遺産(負の財産も含む)をすべて相続する「単純承認」をしたことになります。


相続放棄とは

限定認証

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。


そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。


つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。 自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

相続放棄の手続き

相続放棄手続きの流れ

相続放棄の手続き


申述人
相続人(相続人が未成年または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。) 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法廷代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。


申述期間
申述には、民法により自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならないと定められています。


申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。


相続放棄の注意点

相続する財産は選択できません。「全て相続する」か「全て放棄する」のどちらかしか選択ができませんのでご注意ください。
相続の開始を知った後、何もしないまま3ヵ月が過ぎてしまった場合は、自動的に遺産(負の遺産も含む)をすべて相続する相続する「単純承認」をしたことになるので注意が必要です。

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