成年後見制度ってどんな制度?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方々は、自分の財産(不動産や預貯金等)を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、相続人として、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約(高額な商品を買う契約等)であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度にはどのようなものがありますか?
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
(すでに判断能力が低下している人のための制度です)
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分類され、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになってます。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が判断能力の不十分な方の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
【法定後見制度の比較表】
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
対象となる方の判断能力 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
申立てすることができる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官など |
★成年後見人、保佐人、補助人は、申立てにより家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、弁護士や司法書士その他の第三者が選任されることがあります。
「後見」制度を詳しく知りたい
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が不利益な法律行為を後から取り消すことが出来ます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にはなりません。
成年後見人申立(成年後見制度)手続きの流れ
「保佐」制度を詳しく知りたい
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると法律で定められた一定の行為(お金を借りたり、保証人になったり、不動産を売買する等の行為)について家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為ついて保佐人に代理権を与えることができます。
「補助」制度を詳しく知りたい
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。同意権や代理権による保護が必要な範囲は特定されています。ただし。日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。
任意後見制度
(十分な判断能力があるうちに、将来に備えたい人のための制度です)
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約するなどをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。