遺産分割協議書作成・相続登記|相続手続・遺言のご相談は沖縄県那覇市の当山恵子司法書士・税理士事務所へお任せ下さい!

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遺産分割協議って何?

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被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は法律に定められた持分で相続人全員の共有状態となります。
これを法定分割といいます。法律で定められた通りの持分で相続したり、相続人全員で遺産を「誰にどのように分けるか」を話しあって決めることもできます。これを「遺産分割協議」といいます。
相続人全員での合意が出来なかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。


遺産分割に参加できる人は誰?

遺産分割は、被相続人の相続人全員で行う必要があります。相続人の一人でも欠いて行った協議は、無効となります!意図的な除外はもちろんですが被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を確認して相続人を確定せず、兄弟だけで協議を行っても、被相続人の戸籍から思いがけない相続人が登場する場合や相続分の譲受人がいる場合等がありますから、相続人の確認は重要です。相続人に行方不明者がいる場合、未成年者がいる場合、意思能力が不十分な者がいる場合(⇒詳しくは成年後見制度)は、裁判所での手続きが必要になりますので、ご注意ください。


遺産分割の時期

遺産分割協議を行う時期については、相続開始後であれば、何時までにしなければならないという期限はありません。しかし、相続税の申告が必要な場合は期限があります。申告期間は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内です。相続開始から時間が経ちますと、相続人が増えたり、複雑になったりすることもありますので、なるべく早い時期に行うことをお勧めしています。(⇒詳しくは相続税申告


遺産分割協議書作成の重要性

遺産分割協議は、相続人全員で集まって協議するのが理想ですが、実際に集まることなく電話やメールを使って行っても問題ありません。ただその場合は、あとで「言った、言わない」等揉める原因にもなりますので、しっかりと、協議した内容を協議書として作成することをお勧めします。また、遺産分割協議書が必ず必要になる相続手続き(相続登記等)もありますので、当事務所では遺産分割協議書作成の重要性をお伝えして、その作成をお手伝いいたします。


遺産分割協議書の作成

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「遺産を誰に、どう分けるか」、相続人全員が納得する協議が成立したら、その分割協議の内容を明確にするため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員が「協議書の内容に間違いない」ということを証明するために、協議書に署名と実印を押し、印鑑証明書原本を添付します。
相続人が遠方にいる場合、外国に嫁いでいる場合等、ご相談者様によって、いろいろなケースがありますが、当事務所は、遺産分割協議が迅速に進むようにお手伝いいたします。


相続登記

相続登記(不動産の名義変更登記)の期限はあるの?

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相続登記は、何時までにしなければならないという期限はありませんが、被相続人の名義のままの不動産は、売買したり、担保に入れて融資を受けることができません。また、相続登記をしないでいるうちに、相続人にさらに相続が発生するなどして、相続人の数が増えていき、遺産分割協議がまとまらなくケースもありますので、司法書士としては、早めの相続登記をお勧めいたします。


相続登記の種類

相続登記の種類

相続登記の種類
相談に関する登記には、次の3つのケースがあります。
 1.法定相続分どおりの相続登記
 2.遺産分割協議による相続登記
 3.遺言書による相続登記または遺贈登記


1.法定相続分どおりの相続登記
被相続人が死亡して開始した相続の遺産分割する前の状態は、共同相続といい、共同相続人が法定相続分の割合により遺産を共有していることになります。 法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。
しかし、共同相続人の中の一人が全員のために申請することもできます。
ただし、共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません。
この登記は、後日遺産相続分割協議がまとまったときには、持分移転の登記を行ない、実体に合ったものにしなければなりません。


2.遺産分割協議による相続登記
遺産分割による場合は、分割のやり方によって相続人の一人の単独所有になる場合もありますし、相続人の何人かの共有とする場合もあります。


3.遺言書による相続登記または遺贈登記
遺言(⇒詳しくは遺言のページ)があれば、遺言の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記をすることになります。
登記権利者(受遺者)と登記義務者(相続人全員又は遺言執行者)の共同申請で行います。
★遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として申請することになります。


相続登記に必要な書類(いずれも原本が必要です。コピーでは手続きできません)

★共通して必要なもの
・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現在戸籍)
・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
 ※登記薄上の住所と死亡時の住所が異なる場合、戸籍の附票も必要
・相続人全員の戸籍謄本・抄本
・不動産を取得する相続人の住民票の写し
・相続不動産の固定資産税評価証明書


★ケースにより必要となるもの
・遺言書がある場合は、遺言書
・遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
・相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
・遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明
・調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付き)の謄本


相続登記の登記免許税

登記費用は相続による所得権移転登記の登録免許税とそれ以外の費用とに分けられます。
①登録免許税
・不動産の固定資産税評価額の1000分の4です。
・遺贈の場合は、1000分の20(相続人に対する遺贈であれば1000分の4)です。

②それ以外の費用
・司法書士報酬
・不足書類の実費
・相続登記後の全部事項証明書

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