相続手続の基礎知識|相続手続・遺言のご相談は沖縄県那覇市の当山恵子司法書士・税理士事務所へお任せ下さい!

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相続は人が死亡した瞬間から開始します。

相続が発生したら

日本の民法では、「相続は死亡によって開始する」と規定されていますので、生きているうちに相続を行うことはできません。


発生した相続を正しく把握する3つのポイント

発生した相続を正しく把握する3つのポイント


遺言書の有無を確認しましょう!

相続手続きを進める際は、真っ先に「遺言書の有無」を確認しましょう。法律的に有効な遺言書がある場合は、その遺言にしたがって相続手続きを行うことができますので、相続する権利がある人(相続人)や相続財産、手続きに変更を及ぼすこともあります。


遺言書がない場合の相続手続きの進め方!

遺言書がなかった場合、「相続人」は誰なのか、「相続財産(=遺産)の状況」はどうなっているのかを把握し、次の3つの手続きから選択し、進めていくことになります。

発生した相続を正しく把握する3つのポイント


相続人の確定

相続人を確定するには、まず以下の書類が必要です。
★亡くなった方(被相続人)の「生まれた時」から「亡くなった時」までの戸籍謄本一式
(「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原謄本」と呼ばれるもので、本籍地の市役所で取得します。)
この被相続人の相続手続きに必要な戸籍一式から、相続人を確認していきます。相続人の把握が正確でなかった場合、相続手続きのやり直し等が出てきますので、注意しましょう。


法定相続人の順位ならびに法定相続割合

法定相続の順位ならびに法定相続割合は以下のように定められています。
(※遺言書がある場合は遺言書の内容が優先します。)

順 位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2(子が複数いるときはこの1/2を子の人数で均等に分けます)
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹の相続分は、原則として均等に分けます。 但し、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

遺産の分類

相続財産(=遺産)とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、相続財産(=遺産)には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれるということです。


プラスの財産

相続手続の基礎知識

不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

相続手続の基礎知識

借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務
その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

相続財産(=遺産)に該当しないもの

■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの などがあります。

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